この記事の内容
- 輸出取引の仕訳、計上日
- 輸出取引の流れ
- 輸出取引の消費税の取扱い
輸出取引について
輸出取引とは、日本の会社から商品を仕入れ、外国の会社に販売する取引です。
輸出取引の経理処理を説明する前に、輸出の流れをざっくりとおさえましょう。
①買主との間で売買契約を締結
②諸官庁へ申請手続を行う
③船会社に船積予約する
④貨物を保税地域( 輸出入する際に貨物を留めておく場所 )へ搬入する
⑤通関業者が輸出者に代行して船積手配をする
⑥輸出許可後、貨物はコンテナに詰められて保税地域へ送られる
⑦通関業者は船積み書類を作成し船会社へ提出する
⑧運賃や手数料を船会社に支払い船荷証券(B/L)を発行してもらう
⑨買主宛にインボイスやB/Lなどの船積書類を送る
⑩買主から商品代金を回収する
手数が多いですが物流会社等に業務委託することが多いので、実際はそれほど大変ではありません。
輸出取引の経理処理
取引の形式によって、経理処理方法が異なりますのでパターン別に見ていきます。
①在庫取引
仕入れた商品を一旦倉庫に入れてから販売する形式を、「在庫取引」といいます。
a. 商品を倉庫へ入庫
商品 / 買掛金
仮払消費税 /
なお、倉庫に入庫するために掛かった費用(諸掛)は商品の金額に加えるのが一般的です。
b. 倉庫から出庫し輸出した
売上原価 / 商品
売掛金 / 売上
②直送取引
仕入れた商品を倉庫に入れずそのまま販売する形式を直送取引といいます。
売上原価 / 買掛金
仮払消費税 /
売掛金 / 売上
在庫取引のa,bが同時に起こる仕訳となります。
輸出取引の計上日について
実務で使われている一般的な計上日を上のパターンに合わせてみていきます。
① 在庫取引
a.商品を倉庫へ入庫
倉庫への入庫日が計上日となります。
商品が自分の手元にきた(コントロールできる範囲内)と考えるとすんなり理解できますよね。
仕入先からの出荷証憑と、倉庫からの入庫報告書が、仕入計上のエビデンスとなります。
b.倉庫から出して輸出した
船積日(B/L DATE)で計上するのが一般的です。
B/L(船荷証券)に記載してある船積日付(=B/L DATE ビーエル デイト)が売上の計上日となります。
インコタームズにより計上日を区別している会社もあるようですが、大量に取引がある会社ですとやりきれないので、EXWだろうがDDPだろうがすべてB/L DATEで計上するのが多数派のようです。
個人的には、危険負担と費用負担を定めるインコタームズに則って計上した方が取引の実態を表すことができると思うのですが。。。私も実務上B/L DATEにて計上しております。
②直送取引
船積日(B/L DATE)で仕入売上計上するのが一般的です。
B/L(船荷証券)に記載してある船積日付(=B/L DATE ビーエルデイト)が仕入と売上の計上日となります。
売上はいいけど、仕入もB/L DATEでやっちゃっていいの?という疑問が生じますよね。
普通に考えて、船積みした日と仕入先から買った商品の計上日って関係ありませんが、
日々大量の取引を行っている商社などの場合、実務上の都合を考えてこのような取扱になっていることが多いようです。
「計上時期の特例」みたいな形で経理規程に記載し、毎期同じ処理をやることでOKになっています。
当然ですが監査法人の許可を得たうえでの会計処理となっています。
初めて知ったとき驚きました。船積した日に仕入計上って関係なくね?と。しかし膨大な取引件数を考慮すると致し方ないと思います。
3月決算の会社で、3/25に仕入先を出荷後、直送で輸出すべく輸出手続きを進めた。
4/1に船積みが完了し輸出した。B/L DATEは4/1となっている。
この場合、B/L DATEは4/1ですので、決算月ではない通常月は4/1に仕入売上が計上されることになります。
しかし、3/25に仕入先から運び出され、4/1に船積完了しているので、3/31時点では輸出準備のため保税地域に貨物があったことは明白です。
会計処理は取引を正確に記録することが目的ですので、仕入の事実を記録するため、決算期においては仕入計上することとなります。仕入先に対し債務を認識する必要もありますので、買掛金を計上する必要があります。
商品 / 買掛金
仮払消費税 /
毎月この処理をやった方がいいと考えられますが、大量に取引があることから毎月実施するのは実務上の負荷が相当掛かり現実的ではないことから、やっていません。
通常月においては仕入先の計上額と月ズレすることとなり、決算月以外の残高確認書では相違が発生します。
この場合は残確の摘要欄に、「弊社○月計上のため」等の文言を記載することとなります。
輸出取引の消費税について
輸出取引の販売に係る消費税は免税となります。
消費税は日本の税のため、日本国内での消費に対して課する税金です。
逆にいうと国外で消費されるものについては、課税しないということです。
国際空港にある免税店は消費税が掛かっていないですよね。これは免税店で購入する商品は国外で消費税されることが前提のためです。
免税の適用を受けるためには輸出許可書等の証明書が必要となりますので、免税取引に該当かの確認と保存すべき書類について適切に把握しましょう。
【国税庁HPより抜粋】
No.6551 輸出取引の免税
[令和3年4月1日現在法令等]事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
1 免税される輸出取引の範囲
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
(1) 国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
(3) 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付け
(4) 非居住者に対する役務の提供
ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。
2 免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
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輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれています。
この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
国税庁HP
輸出取引のみを行う会社の場合は、仮払消費税のみ増えていくこととなり、仮払消費税の全額還付を受けることとなります。
最後に
輸出取引の経理処理方法について説明しました。
はじめはややこしいと思いますが、手続きの流れをおさえて取引の内容を理解すれば特別難しくはありません。
消費税の取扱が特徴的ですので、経理担当者としてはここを重点的におさえておきたい所です。