一括償却資産の経理処理方法について【3年償却・会計処理・税務】

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一括償却資産ってなに?

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の備品等の資産を3年間にわたって、

一括償却資産の金額を3分の1ずつ損金として計上していくモノです。

中小企業か否かで経理処理が異なりますがこの記事では、中小企業以外の場合につき記載させていただきます。

中小企業者等以外の場合は、下記1または2の方法で処理を行います。

  1. 通常の固定資産のように減価償却を行う
  2. 一括償却資産で処理をする

資産ごとに、上記1or2の判断をすることができます。

一括償却資産で処理を行う場合、会計上は費用の科目で計上し、税務申告のときに3分の1ずつ損金処理していくことになります。

一時差異となり税効果会計の対象になりますので注意しましょう。

一括償却資産の償却方法

一括償却資産は通常の減価償却とは異なり月割りで処理せず、年単位で処理します

例えば3月決算の会社で、3月に15万円のタブレットを購入し一括償却資産で処理した場合は、一ケ月しか保有していませんが、

15万円 ÷ 3年 の5万円が損金算入額となります。

仕訳と税務処理

購入初年度

①2021年3月に15万円のタブレットを購入

 消耗品費 等  150,000 / cash 150,000

うい(筆者)

使用する勘定科目は会社ごとに異なります

②税効果会計 (税率は30%とする)

繰延税金資産 30,000 / 法人税等調整額 30,000

※100,000×30%=30,000

2021年3月期に150,000÷3=50,000円が損金算入され、期末の一時差異は100,000となる。

③別表十六(八) 一括償却資産の損金に関する明細書作成

④別表4 加算調整 100,000 (150,000-150,000÷3)

2年目

①税効果会計 

法人税等調整額  30,000 / 繰延税金資産 30,000  ※1年目の戻し

繰延税金資産 15,000 / 法人税等調整額 15,000

※50,000×30%=15,000

2022年3月期に50,000円が損金算入され、期末の一時差異は50,000となる。

②別表十六(八) 一括償却資産の損金に関する明細書作成

③別表4 減算 50,000 

3年目

①別表十六(八) 一括償却資産の損金に関する明細書作成

②別表4 減算 50,000 

このように会計上は購入した年度に、一括で費用処理され、税務上は3年に渡り償却していくことになります。

一括償却資産で処理した備品を手放した場合

一括償却資産で処理した備品を除却や売却により手放した場合においても、

税務処理は変わらず3分の1ずつ損金に計上されることとなります。

購入後すぐに除却や売却した場合でも、上記例に記載した税務調整を続けることになります。

固定資産税について

一括償却資産として処理した場合は固定資産税が掛かりません。

固定資産税は取得相当額に約1.4%を乗じた金額ですので、微々たる金額ではありますが税額が減少します。

税務上処理が必要なので手間はかかるものの、

徹底的に節税したい会社は10万円以上20万円未満の備品等は一括償却資産で処理するといいと思います。

最後に

一括償却資産について記載しました。

会社によっては一括償却資産で計上せず10万円以上20万円未満の備品等をすべて固定資産として計上し、

減価償却処理している会社もあります。

税務調整が必要なので、固定資産で処理した方が簡単で手間が掛からないためです。

手間とメリットを考慮しながら会社に応じた経理処理方法を決めていきましょう。

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