謎の存在。電話加入権
皆さんは電話加入権ってご存知ですか?私の会社のB/Sには計上されていますが、はじめは内容をよく知りませんでした。
もしかしたら皆さんの会社のB/Sに電話加入権が計上されているかもしれませんので、ご一読いただければと思います。
NTT東日本のHPによると、
“電話加入権とは、「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利」(電話サービス契約約款第21条)です。
一方、施設設置負担金は、「加入電話等のサービス提供に必要な弊社の市内交換局ビルからお客さまの宅内までの加入者回線の建設費用の一部を、
基本料の前払い的な位置付けで負担していただくもの」であり、お客さまにお支払いいただいた施設設置負担金の額を加入者回線設備の建設費用から圧縮することにより、
月々の基本料を割安な水準に設定することでお客さまに還元しており、解約時等にも返還しておりません。
従って、施設設置負担金は、弊社が電話加入権の財産的価値を保証しているものではありませんが、
社会実態としては、電話加入権の取引市場が形成されています。
また、質権の設定が認められ、法人税法上非減価償却資産とされる等の諸制度が設けられています。”
NTT東日本より引用
読んでみましたが、なんだかよくわかりませんね。。。
要は、かつては電話に加入するためには一定額の支出が必要で、その支出は「権利」として売買も可能だったようです。
しかし、現在ではNTTの電話回線を経由しないひかりIP電話等が主流で、加入権が不要な新しい電話回線として広まっています。
そのため、電話加入権の価値はないとまで言われています。
電話加入権の経理処理
電話加入権は、無形固定資産で計上します。
特徴的なのが、電話加入権は権利であり、資産の利用に伴う価値の費消や劣化はないものとみなされ、減価償却は行いません。(非減価償却資産といいます。)
解約または売却するまで、支出時の金額のまま永遠にBSに載ることになります。
電話加入権の評価損の計上
固定資産については、税務上次のような理由によって資産の価値が下落した場合には、資産の評価換えを行い、減額した金額を評価損として損金に算入することが認められています。
固定資産の評価損の計上事由
1、災害により著しく損傷したこと
2、1年以上にわたり遊休状態にあること
3、他の用途に使用されたこと
4、資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
会計上減損計上できたとしても、税務上損金算入は不可となります。多くの会社で電話加入権取得時の金額のままBSの載り続けることになっております。
電話加入権を除却する方法
解約または売却することにより、除却計上が可能となります。
NTTのHPから解約することができます。解約ではなく休止もできるのですが、休止の場合は除却計上することはできません。
電話の休止・解約|不要になったとき|変更のお手続き|電話トップ|Web116.jp|NTT東日本
自動解約にご用心
電話回線を休止している場合、自動解約に注意です。
電話回線を利用休止していて10年経過すると、自動で解約されてしまいます。
10年経つと権利が消滅するので、解約が生じた年度に除却損を計上する必要があります。
しかも、厄介なことに自動解約の連絡はNTTから来ないので、自動解約の事実に気が付かない可能性が高いです。
存在しない無形固定資産をBSに計上し続けるのは、会計上問題があるといえます。
減価償却も減損も出来ず、長年BSに居座り続ける。
と思ったらいつの間に消える電話加入権。曲者ですね。