2022年1月施行の電子帳簿保存法がまさかの実質2年延期へ!
上記の記事にて、電子帳簿保存法の改正について記載させていただきました。
私が働いている会社でも施行に間に合わせるべく、2021年はかなり力をいれて対応しておりました。
しかし、施行直前の12月に入り、驚きのニュースが飛び込んできました。
税務通信No.3683を見て驚く私と同僚たち
税務通信No.3683号に掲載されているのが以下です。
令和4年度税制改正により,同⽇から令和5年12⽉31⽇までの2年間における電⼦取引に関して,やむを得ず保存要件を充⾜できなかったとしても,その保存を認めるといった宥恕措置(経過措置)が設けられる。
税務調査時に宥恕の申し出
この宥恕措置には,“保存要件に従い保存ができなかったことにつき,やむを得ない事情があると税務署⻑が認めること”という要件がある。改正電⼦取引制度が始まる前,つまり年内に所轄税務署⻑に申請⼿続が必要となるのか気にする向きもあるようだが,同措置の適⽤に事前の申請は不要という。税務調査の際に,保存要件を充⾜した形で電⼦データ保存ができていなかった場合は,やむを得ず対応が困難だったとして企業側が同措置の適⽤を申し出るといったイメージのようだ。
税務通信No.3683
宥恕(ゆうじょ)ってなんなんだよって思い調べたところ、「寛大に取り扱うこと」や「罪を許すこと」らしく税法特有の表現らしいです。宥はゆるす、恕はおもいやりを意味し、おもいやりをもってゆるす とのこと。
当局からすると、電子帳簿保存法に対応できないって?コロナで大変だもんな。しゃーない、許したるわ。的な感じでしょうか(勝手な予想)
この宥恕措置により2年間の猶予期間が与えられることになります。
保存要件に従い保存できなかったとしても、つまり、保存要件に従った保存ができていなかったり従来通り紙による保存をしていても2023年12月31日まではお咎めなしとなります。
この宥恕措置により実質的に2年間延期されたことになりますね。
宥恕措置がとられた背景には、対応が難しい中小企業や個人事業主においてデータでやりとりしていた請求書を紙での送付に変えて欲しい といったデジタル化に逆行する動きが数多くあったからのようです。
これ聞いたとき、その手があったかーってある意味関心してしまいました。まさに本末転倒ですよね。
日本全体のデジタルレベルの低さにがっかりもしましたが、電帳法対応のハードルが高いため起こるべくして起きたなというのも正直な感想です。
私は、というか私達は、思わずズッコケましたね。
今年コロナ禍の厳しい状況で急ピッチで準備してきたのはなんだったのかと。
うちの会社もですが、急いで対応する必要があるため細かいところなど色々と妥協した会社も多いのではないでしょうか?
電帳法対応システムを本業にしている販売会社や開発会社は特に影響が大きいと思います。
電帳法対応システムでかき入れ時じゃー 儲けるぞー!って思ってたのに、え?やらないの?嘘、2年も?ってなってるはずです。(多分)
この2年っていうのもなんだかよくわからないですね、なぜ1年じゃないんですかね。
2年後また延期とかなったりして とか考えちゃいますね。
日本のデジタル化がまた遅れたような・・・
経理やシステムの実務担当からすると延期してほっとするかもしれないですが、これでまた日本全体のデジタル化が遅れたことになりますね。
簡素化されてもまだまだ電子保存の規定がややこしく、しかも結構基準が厳しいので、これもっとシンプルで電子化のし甲斐があるものにならないのでしょうか。
2022年の改正に向けてなんとか間に合わせようと頑張ってきた会社が結果的に損をしている感がありますが、頑張った人が報われる仕組みになって欲しいと心から思います。